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2019年度JARL総会情報

2019年6月23日に開催されるJARL第8回社員総会に関する情報提供サイトです。

定時社員総会終了後の臨時理事会の開催

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定時社員総会終了後の臨時理事会の開催

2019年6月23日午後1時に予定されている第8回定時社員総会に先立ち、同日午前中に、第4445回理事会が予定されていますが、定時社員総会の後にも、決議内容を受け、JARLのその後の運営体制について、理事会にて議論する必要が生じるものと思われます

そこで、種村一郎理事は、令和元年6月4日(火)付け「理事会招集請求書」をもって、髙尾義則会長に対し、以下の臨時理事会(第4546回理事会)を招集することを求めました。

1 日時:   令和元年6月23日(日) 第8回定時社員総会終了後
 
2 場所:   ベルサール西新宿 8階 Room6
             東京都新宿区西新宿4-15-3
 
3 会議の目的
(1) 第8回定時社員総会の結果を受けた今後の当連盟の運営体制について
(2) その他の事項
JARL定款第45条第3項(2)に従えば、髙尾会長は、みずから同臨時理事会を招集すべきですが、仮に「理事会招集請求書」がJARLに到達した日(つまり6月5日)から5日以内(つまり6月10日(月)まで)に髙尾会長が同臨時理事会を招集しないときは、定款第45条第3項(3)に基づき、種村理事が、同臨時理事会を招集する予定です。


参考:JARL定款
(種類及び開催)
第 45 条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の 2 種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度 4 箇月を超える間隔で 2 回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき
(4) 一般社団・財団法人法第 101 条第 2 項又は第 3 項の規定により、監事から招集の請求 があったとき、又は監事が招集するとき 

(2019-07-10追記)
理事会の回数に誤植がありましたので訂正しました。

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